【告示基準第1条第1項第44号関係】
課程修了者の日本語能力習得状況
作成年月日: 2023 年 6 月 6 日
日本語教育機関名: 横浜国際語学院 |
設置者名: 拓進株式会社 |
課程修了者の日本語能力習得状況等 | 基準適合性 |
第44号:大学等への進学者,入管法別表第1の1の表若しくは第1の2の表の上欄の在留資格(外交・ 紅葉及び技能実習を除く。)への変更を許可された者及びCEFR・A2相当以上と認められる者の合計が,課程修了の認定を受けた者の7割以上 |
○ |
基準該当者割合 ②÷(①+③) |
93.9% |
課程修了者数 (※1,※2) ① |
33 |
基準該当者合計数 (実人数) ② |
31 |
左記「基準該当者合計数 (実人数)」のうち退学者数 (44号ただし書き)③ |
0 |
基準該当者の各内訳 | 進学2年コース | 進学1年9か月コース | 進学1年6か月コース | 進学1年3か月コース | |
※該当する要件が二以上あ | |||||
る生徒は,a~cのそれぞれ | |||||
に計上可。ただし,「基準該当者合計数(上記②)」は実人 | a.大学等への進学者の数 ※我が国での進学に限り,非正 |
15 |
1 |
10 |
1 |
数を算出する必要があるた | 規生は除く。 | ||||
め,当該生徒について重複を | |||||
除き,一人として扱うこと。 | |||||
b.入管法別表第一の一の | |||||
表もしくは二の表の擾乱の | |||||
在留資格(外交,公用及び | 4 | 0 | 0 | 0 | |
技能実習を除く。)への変 | |||||
更を許可された者の数 | |||||
c.CEFRのA2相当以上 | |||||
のレベルであることが試験 | |||||
その他の評価方法により証明されている者の数 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
※法務省HPに掲載された試験又 | |||||
は日本留学試験に限る。 |
※CEFRのA2相当以上のレベルであることが試験その他の評価方法により証明されている者(C)については,CEFR のA2相当以上のレベルであることを証明するための書類(試験の合格証等)の写しを本報告書と併せて提出すること。
基準該当者合計数(②)及び内訳(a~cのそれぞれの合計)の公表の方法 |
ホームページ (http://www.yili-edu.com) に掲載 |